国内競技規則
トライアル競技規則
11ペナルティー
“失敗(減点5点)”の定義
11-2-3-6 自クラスゲートマーカーに前または後ろのタイヤが接触した場合。
11-2-3-11 ライダーまたは車両が、直接マーカーや杭などセクション表示物の現状を変化(テープ、マーカー、杭などに車両又はライダーが直接干渉して壊す、たるませる、移動させる、押し倒す、引きちぎる等の行為)させた場合。
11-2-3-6は認識不足でした。前後のタイヤは接触すら許されないんですね。反省
http://www.mfj.or.jp/user/contents/motor_sports_info/rule/pdf/2016/husoku19.pdf
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